
「資産の流動化に関する法律」に基づいて設立された特別目的会社をSPC法人と呼び、準社団の
法人格の特典を付けて設立いたします。(頭文字をとって、TMK方式)
1.特定不動産の保有・運用・処分を目的とする法人ですので、適正納税の実現を図れます
2.信託受益権販売業や投資顧問業の開業をお考えの方
3.小口不動産の証券化投資を検討中で、法人を設立してファンド、リートの資金を集めたい方(国交省認定の不動産特定事業法による、証券販売ができます)
4.収益不動産を所有されている方で、SPC法人を活用して生前相続し、相続紛争を避けたい方
新たな資金調達手段や資産の有効活用が可能です。
また、税制面においても法人税・登録免許税・不動産取得税などの軽減措置が適用されます。
SPC法人の運用で、利益・配当の損金算入、SPC法人税の減税ができます。
設立にあたっては、担当者が専門家の立場から、細かくご説明します。
税制面での留意点やノンリコースローンの利用など、直接面談で提供します。
お気軽にe-mail、お電話でお問い合わせください。
法人格の特典を付けて設立いたします。(頭文字をとって、TMK方式)
・SPC法人に適した業種
1.特定不動産の保有・運用・処分を目的とする法人ですので、適正納税の実現を図れます
2.信託受益権販売業や投資顧問業の開業をお考えの方
3.小口不動産の証券化投資を検討中で、法人を設立してファンド、リートの資金を集めたい方(国交省認定の不動産特定事業法による、証券販売ができます)
4.収益不動産を所有されている方で、SPC法人を活用して生前相続し、相続紛争を避けたい方
・特定目的会社設立活用のメリット
新たな資金調達手段や資産の有効活用が可能です。
また、税制面においても法人税・登録免許税・不動産取得税などの軽減措置が適用されます。
SPC法人の運用で、利益・配当の損金算入、SPC法人税の減税ができます。
・当事務所のSPC設立方針
設立にあたっては、担当者が専門家の立場から、細かくご説明します。
税制面での留意点やノンリコースローンの利用など、直接面談で提供します。
お気軽にe-mail、お電話でお問い合わせください。
